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17条の2第4項の趣旨

【論文用】

17条の2第4項の趣旨

 法は、二以上の発明を一の願書で出願することができる範囲として、発明の単一性の要件を規定している(37条)。

 しかし、拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を技術的特徴の異なる別発明とする変更補正を認めれば、実質的に2件分の審査を行う必要があるため、発明の単一性の趣旨が没却される。

 そこで、特許請求の範囲を技術的特徴の異なる別発明とする変更補正を禁止すべく本条を規定した。

新規事項追加の禁止の趣旨

【論文用】

いわゆる新規事項の追加の禁止(17条の2第3項)の趣旨

 出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保すると共に、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにすることで、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものである。