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新規事項追加の禁止の趣旨

【論文用】

いわゆる新規事項の追加の禁止(17条の2第3項)の趣旨

 出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保すると共に、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにすることで、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものである。